男の育児休業職人(公立学校教員)

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先生の勤務時間って??


みなさんこんにちはKYUKATORO(休暇取ろう)です。

さて今日は学校の先生の勤務時間について述べていきます。

 

勤務時間とは??

 

使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

*1

 

このように法律で規定されており、ざっくりまとめると

  • 一日8時間までしか働かせてはいけません
  • 一週間に5日以上働かせてはいけません(40時間÷8時間=5日)
    ※7時間×5日+5時間×1日はありですね。
  • 1日の労働時間が6時間を超えるときは45分以上の休憩
  • 1日の労働時間が8時間を超えるときは1時間以上の休憩
  • 最低毎週1回は休み、4週間で4回以上は休み

 

 

法律で決まっています。

交通違反と同じように、法律違反をしたら、反則金を払ったり

罰金を払う必要があります。

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学校の先生はどうなの?

公立学校の教師の勤務時間については都道府県の職員なので、先述の労働基準法とそれぞれの県の条例によって規定されています。

 

都道府県の条例

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

 

   (趣旨)

 

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基づき、県の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関する事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二八年条例一七号〕

 

(勤務時間)
第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について三十八時間四十五分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

 

 *2

 

 

 

 

めちゃくちゃ長いのでまとめると、

  • 勤務時間は1週間に38時間45分 
  • (1日に換算すると38時間45分÷5日=7時間45分) 
  • 週休日は日曜日と土曜日
  • 勤務時間は8:30~17:00
  • 休憩時間は45分
  • 1日の勤務時間が6時間を超える場合は午前11時から午後2時までの間に休憩時間をおかなければならない

 

というように明記されています。

日本国の法律である労働基準法自治体の条例の間に差があるのは不思議ですね。

 

これを聞くと、

あれ?? うちの学校の先生の勤務って違法じゃない?

あれ?? 私な働き方って違法じゃない??

あれ?? 18時くらいに電話しても先生は違法じゃない??

あれ?? 朝7:30くらいから横断歩道に立っている先生は違法じゃない??

あれ?? 土日に部活やっている先生は違法じゃない??

 

 

と様々な疑問が浮かんでくると思います。

詳しくは別記事で伝えていこうと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

*1:厚生労働省 労働基準法

*2:学校職員の勤務時間等に関する規則 より抜粋